14.突発性難聴患者が増加する最大原因は何か
突発性難聴発症原因の大本は顎関節症です
ある日突然、片方の耳が聞こえなくなったという経験をされた方は多いと思います。
朝起きると聞こえなくなっていた、話している最中に聞こえなくなった、あるいは食事をしていたら聞こえなくなったというように突然に聴覚異変が起こります。
これらに共通していることは、顎口腔周辺の動作です。
歯科治療によって噛み合わせが不適切になると就寝中に無意識に噛み締めた時に、不安定になっていた上下歯の咬合面は安定せずに滑走して異常な位置で噛み締めることになり、下顎偏位が起こります。
下顎が偏位して顎口腔周辺の筋肉に異常を生じている者が、会話で口を動かしていると、筋肉の異常は拡大して偏位していた下顎をさらに複雑な方向へと偏位させます。
食事中もこれらの原因の複合化で下顎偏位が拡大します。
このように歯科の検診や治療によって下顎偏位、すなわち顎関節症を発症すると異常になった筋肉が、噛み締めたり、会話や食事などで顎口腔周辺に動きがあると、時に周辺の異常が拡大し、下顎偏位も拡大して、突発性難聴発症に至ります。
突発性難聴について耳鼻科専門医の説明
平成25年3月6日、NHK Eテレ「きょうの健康」で突発性難聴について筑波大学、原晃教授およびキャスターが説明していた内容をもとにして、耳鼻科専門医の知識とはどういうものかみていきましょう。
以下三つの画像は、当該テレビ画像です。
項目 | 医師およびキャスターの説明 |
---|---|
発症原因 | これが原因と言われているものはないが、現在二つの説がある。 血流障害(もともと高血圧、糖尿病、心臓病がある人) ウイルス(免疫力低下でウイルス感染が内耳に起こる) |
症状 | 片方の耳が聞こえない、耳が詰まった感じ 耳鳴り(発症の前後) めまい、吐き気(繰り返し起こることはない) めまいはそのとき一度限り |
模式図 | 次の模式図を示してキャスターが説明しました。 外耳から入ってきた音が鼓膜に達し、鼓膜から振動となって中耳に届き、蝸牛に伝わる。 蝸牛の中にある有毛細胞が音の刺激を受けて脳へ電気信号を送ることで音が聞き取れるようになっている。 突発性難聴は、蝸牛の中にある細胞が障害されて正しい電気信号がその先に送れなくなることによって聞こえなくなる。 外耳、中耳の異常は、「伝音難聴」、内耳の異常は、「感音難聴」といい、内耳の細胞は一旦壊れると元に戻ることはない。 |
治療法 | 治療法は安静と薬物治療である。 安静を保つことが必要な理由は、被受傷性といって、健常者では何事も起こらないのに突発性難聴の患者は、新たに強い音を聞くとさらに傷害が進むことがあるので、体の安静と耳に対する安静が必要である。 薬物治療は、これが決めてあるいは高いエビデンス(証拠)を持った薬というものはないが、最も多く使われているのはステロイドである。 ステロイドは経口の場合、副作用もあり、胃潰瘍、血圧等の持病のある患者はそれらがさらに悪化することもあるので、「鼓膜内投与(中耳内にステロイドを直接投与)」が新しい方法として行われている。 ほかに血管の流れがよくない場合にそれをよくするために、次の薬をステロイドとともに併用投与している。 |
改善の有無 | 治療開始後2週間を目途とし、1ケ月経っても治らないときはもう治らない。 |
他の病気 | 突発難聴になっても症状によっては、診断名は突発性難聴ではなく、次のようになる。 初診時に音に対して全く反応がなく、めまいや吐き気が繰り返し起こる場合は、突発性難聴ではなくメニエール病と診断する。 |
顎口腔周辺の正常な状態
パノラマ写真等から顎口腔周辺の正常な状態を知ることが重要です。
医療機関等のWebページ掲載のパノラマ写真を参考にして見ていきましょう。
1.顎関節と耳の位置関係
上図は、5.顎関節症難民が増加で示したものですが、出典は「入門顎関節症の臨床(著者:中沢勝宏)」です。
A、B、C、Dは、私が加筆しました。
「A」は、関節隆起で、顎関節が正常な場合は閉口時に「B」の下顎頭が関節隆起の窪みに入り込みます。
これが顎関節の安定を保つ最大の重要な機能になります。
「C」は、外耳孔で、「D」は外耳道です。
外耳道は、顎関節に隣接していることがわかると同時に下顎偏位したときは、、下顎頭が関節隆起に入らずに外耳道の外壁を押し付け、外耳道を塞ぐことがありうると想像できます。
2.パノラマ写真に写る正常な顎口腔の状態
上記のパノラマ写真は、下顎が少し偏位していたり、耳が少し塞がっているようで全く問題のない正常な状態とはいえませんが、正常な顎口腔状態とはどのような状態かを知ることができます。
昭和大学歯学部歯科放射線学教室の写真を参考にして、詳しく見ていきましょう。
赤のA、B、および青の右、左は、私が加筆しました。
Aの丸い穴は外耳孔で、後方に筒状に長くなっていることがわかります。
Bは関節隆起に下顎頭が入っている様子です。
左の下顎頭は、関節隆起の中に正常に納まることができずに、外にはみ出して外耳道に接しています。
この写真から多くの情報を読み取ることができますので、細かく見ていきましょう。
- 下顎頭が関節隆起内に納まることができずに外耳道方向に下顎が偏位すると、外耳道は容易に塞がれてしまいます。
- 下顎頭が関節隆起に入り込んでいる閉口時には、正常な場合、上下歯は噛み合う状態になります。
ここで重要なことは、噛み合っているといっても噛み締めているのではなく、上下歯が軽く合わさっているだけの安静な状態になっていることです。
すなわち、歯周組織に咬合圧がかからない状態です。
さらに重要なことは、閉口時に上下歯は、ぴたりと噛み合います。 - 次に重要なことは、安静時の上下歯の噛み合わせが一致するときの姿勢です。
どのような姿勢のときの閉口時をいうのでしょうか。
勿論皆さんはすぐに答えることができるでしょう。
体を起こした時の姿勢、すなわち直立の時や食事をする時の姿勢であって、横になっている時の姿勢ではありません。 - この写真に表れている異常は、左の下顎頭が関節隆起内に納まっていないので下顎偏位が認められ、顎関節症を発症していることになります。
左右の下顎頭が水平でないということは、下顎が斜めに傾いていることであり、それが上下歯の接触状態のわずかな異常に顕著に表れています。
今まで噛み合わせや咬合調整等歯科医師の知識の問題点についていろいろ述べてきましたが、パノラマ写真を通して皆さんの知識は、さらに深まったのではないでしょうか。
顎口腔が異常な状態を示しているパノラマ写真
医療機関等のWebページ掲載のパノラマ写真を参考にして、顎関節症と突発性難聴の関連を考察していきますが、その前に次のことをご理解のうえで、パノラマ写真掲載Webページを見ることをお願いいたします。
私が読みました歯科文献は数は少ないですが、顎口腔全体の構造やメカニズムについての知識に触れて治療を行っている解説はなく、単純に上下歯を噛み合わせるだけの治療を行っていることでした。
そのため歯科治療を受けた患者は、顎関節が複雑に偏位して悪化の一途をたどり、顎関節症難民になっています。
著作権法により出典を明らかにする必要上、引用したWebページ名を表示しますが、特定の医療機関や医師を名指しで指摘するものではなく、パノラマ写真から得られる多くの情報を一般の者が知るうえで大いに参考になる貴重な資料であると同時に、全国の歯科医師に該当する問題点でもあることを知っていただきたいと思います。
写真その1
この写真から次のことがわかります。
歯チャンネル88より
- 歯科治療を受けています。
- 閉口時なのに上下歯間が開いています
- 右の下顎頭は関節隆起内よりかなり下に位置しており、左の下顎頭は外耳道に寄っています。
- 右の外耳道は少し塞がり、左の外耳道は大部分が塞がっているようです。
難聴の症状があると思います。 - 治療を受けた歯のうち、抜髄されたものもあります。
- 治療時に顎口腔全体の診断が適切でなかったために、繰り返し不適切な噛み合わせの治療が行われた結果、下顎が複雑な方向へと偏位していったものと思います。
- 歯科治療を受けた患者は、上下顎骨にも異常が波及し、変形していくこともこの写真から読み取ることができます。
上記「パノラマ写真に写る正常な顎口腔の状態」で示した昭和大学歯学部歯科放射線学教室の写真の上下顎骨は、前歯から大臼歯にかけて緩やかにカーブを描いています。
ところが歯科治療を受けた患者の上下顎骨は、カーブが崩れて水平になりつつあります。
原因は印象採得の際に患者の口を大きく横に広げさせ、それを基にして歯型を作製、補綴物の作製をしたためで、補綴物が顎口腔周辺を異常にしていくことを示しています。
以下の写真についてもこの点を注意して見てください。 - 不適切な歯科治療が骨を始めとして歯周組織を破壊していき、異常は顎口腔周辺の全域に及び、全身に波及していきます。
写真その2
次の写真からも下顎頭が関節隆起に納まっているかどうか、上下歯間が接触しているか否かの診察を全くしていないことがわかります。
左右の下顎頭が、関節隆起からかなり下がったところに位置しているため、外耳道のあたりが写っていませんが、歯科医師が顎関節部の上下顎骨の位置関係、すなわち上顎骨の関節隆起と下顎骨の下顎頭の位置関係を確認しなければならないのにそれについて無知であることを示しています。
写真その1に比べて前歯から大臼歯にかけてのカーブがさらに失われて水平に近くなっています。
写真その3
高野歯科医院より
外耳孔が塞がれていないときは、黒くはっきりと撮影されますが、下顎偏位により少しでも外耳孔に影響が及ぶと白くぼやけていきます。
この写真も上顎骨の関節隆起と下顎骨の下顎頭の位置関係の重要性が認識されていないことがわかります。
写真その4
左右の外耳孔がかなり塞がれていますので、難聴に苦しんでいるのではないかと思います。
私の突発性難聴は10年後に正常になりました
1.突発性難聴発症
- 大学病院での歯科治療で、下顎が後方に位置する噛み合わせの補綴治療が行われた結果、耳鳴り等の異常が発生しましたが、この時点では突発性難聴にまで急変しませんでした。
- 1年後に下顎周辺の筋肉が突然に後方に強く動いて、下顎がさらに後方に偏位しました。
- この時から難聴を強く感じるようになりました。
ある日、電話の受話器を右耳に当てたときに全く音が聞こえず、右耳は失聴していることがわかりました。 - 私の突発性難聴の発症原因は歯科医療過誤にあると思っていましたので、安易に耳鼻科に受診すべきではないと考えて、耳鼻科には受診しませんでした。
- その後大学病院は診療予約拒否の態度に出たため、民事訴訟提起のため証拠保全の手続きをし、その中にパノラマ写真が含まれていました。
パノラマ写真は、突発性難聴発症後で診療予約拒否前に撮影されたものです。 - 診療拒否された後、他の医療機関に受診しても適切な治療は無理で、逆に治療を受けるたびに症状は悪化すると考えて、数年間歯科受診しませんでした。
昨今、歯科治療を受けて症状が悪化して治療の施しようがなくなったときに医師は診療予約を拒否し、裁判になったときは受診すればいつでも診察するのに患者は来なかったと証言して、原告敗訴になっている患者は多いと思います。
2.突発性難聴が治り、聴覚は正常になりました
- 口腔内の症状が悪化し、どうしても治療を受けなければならない状態になり、別の大学病院に受診しました。
民事裁判中であることを事前に伝えました。
補綴科では診療拒否されましたが、口腔外科では診察を引き受けてくれました。
これまで頻出の口腔外科です。 - 若い医師が担当医になり、私は診察の度に、「私の下顎は後方に押し込まれているので、下顎を前方に戻してほしい」とお願いしました。
- 先生は突然にある行為をしました。私は一瞬大変な事態が生じるのではないかと不安に襲われましたが、右耳周辺を後方に強く押していたものが前に出た感覚を味わいました。
どのようなことを行ったかは、患者の顎口腔状態によっては取り返しのつかない被害が生じると思いますので、記載を控えます。 - 1週間後、何もしていないときに突然に右耳周辺の筋肉が動き、下顎が前方に動きました。
この時を境にして、歯科治療の度に嘔吐反射に苦しんでいた現象がうそのように消失しました。
下顎偏位が筋肉異常を招き、開口や医師が口腔周辺の筋肉を引っ張ったりすると筋肉のねじれが拡大して、嘔吐反射を起こしていたのでした。
下顎が後方に押し付けられていたときは、大臼歯周辺を含め顎口腔周辺の多くの筋肉がかなり硬直していたために、先生が下顎を前方に押し出すための突然の医療行為が大事に至らなかったと思っていますが、筋肉を硬直させていた原因が除去された結果、徐々に筋肉の一つ一つの細胞に伸縮性が戻り始め、それらの多くの細胞の伸縮性の改善が作用して、一瞬にして下顎を正常な方向へ引き戻したものと思います。 - 私は医師に初診時のパノラマ写真を見せてほしいとお願いしました。
写真を見て、開口時と閉口時とで下顎頭の位置がほとんど変わっていないことを指摘すると中央にあるから異常はないとおっしゃいました。
この説明を私は納得しませんでした。 - 数か月経った頃から、先生は治療のほかに専門的なことをいろいろ説明して下さるようになりました。
その一つが次の模型を使って、開閉口するときの下顎頭の動き方、耳の位置などの説明です。 - 私は自宅に戻ってすぐに証拠保全したパノラマ写真を見ました。
右外耳孔付近は真っ白で、左外耳孔はグレイでした。 - 私は口腔外科での治療経過を振り返り、現在の閉口時の下顎頭は、模型の「C」に位置していると考えました。
- 閉口時に下顎頭と思われるところを指で押さえてから、最大開口し、徐々に閉口しながら下顎頭を上部に押し上げました。
何回もこれを繰り返したところ、なんとなく下顎頭が模型の「B」の突起部分を乗り上げたと感じました。
さらに同じ方法を繰り返したところ、なんとなく「A」位置近くまで行ったことを感じました。 - 指で押さえることを止めて、恐る恐るゆっくりと開口しました。「A」から「B」まで動いていることがわかりました。数回これを繰り返しました。
さらに大きく開口することに心配がありましたが、閉口時に再び「C」に行っても再度同じことをすればよいと考えて、最大開口しました。
下顎頭が「A」「B」「C」と順に動いている様子がわかりました。
このとき想像もしていない変化が起こりました。 - 右顎関節に接している側の外耳道の側壁が、関節側に向かって伸びていきました。天然マッサージを受けているような心地よい感覚でした。
塞がれていた外耳道が開いたのでした。
同時に耳の奥から「ゴォー」という大きな音を立てて、空気のようなものが吹く抜けていきました。
同時に頸部周辺を起点にして頭頂部、両手両足の各末端に向かってドミノ倒しのように筋肉が動いていく感覚も味わいました。
全身のねじれが顎関節周辺の筋肉の改善を起点にして、全身をわずかながらも歪みの改善に至ったのでした。
特に頭頂部に向かって後頭部の筋肉が動いていく様子は、マッサージを受けているような爽快なものでした。
この日を境にして頭はすっきりして、今までそれほど自覚していなかったのですが、鈍痛のようなものがあったことを知りました。 - これを境にして失聴は完全に回復し、いつも聞いている女性のニュースアナウンサーの声が澄んだとてもきれいな声であることを知り、また、テレビのクイズで微妙な音の違いの問題も鮮明に聞き分けることができました。
- 下顎偏位が改善して新たにわかったことが他にもいろいろありました。
その一つが就寝中寝返りをしなくなったことです。
熟睡はもちろんのこと、朝、目覚めた時、就寝した時と同じ状態で仰向けになっていて、掛けふとんも乱れていませんでした。
この状態がずっと続いてほしいと思い、咬合状態の悪かった私は、咀嚼に無理がかからない食事をしましたが、1週間後、朝、目覚めた時横向きになっていてこの時から下顎偏位が再び始まり、それまでとはねじれの方向が異なったようで、全身の異常も今まで不調をあまり感じなかった胃や心臓等に不調を覚えるようになりました。
検証:耳鼻科専門医知識について検証してみましょう
ここまで読まれた方は、上記の突発性難聴について耳鼻科専門医の説明を再度読んで、突発性難聴の診断、治療等についての問題点を検証してみましょう。
- 発症原因について
耳鼻科医は患者の顔を眼前近くで診るので、顔の歪みや硬直度、頸部のねじれやしこり等耳周辺の異常も詳細に知ることができます。、
耳周辺には顎関節があるので、関節異常が耳に影響を及ぼすことは容易に推察できるし、患者の顔や頸部の歪みからねじれの方向もわかり、それが片方の耳に特に悪影響を及ぼしているとの診断は容易につくと思います。
耳の内部だけでなく周辺の異常の有無を確認することは、耳鼻科医の診察の範疇です。
突発性難聴患者が多発している今日、発症原因を特定できないのは、体全体の構造やメカニズムについての知識が欠如しているからではないでしょうか。 - 構造やメカニズムの説明について
医療において模式図や模型、イラストでの説明は、一般の者に正確な情報を伝えることはできません。
様々な観点からの実像を示すことにより、病因の特定について患者も考えることができ、その原因除去が何よりの治療であることに気づき、それが治癒につながると理解し、自身が受けている治療の是非を考えることができます。 - 治療法について
ステロイドの鼓膜内投与等の薬物治療は、細胞に被害を与えるだけであって、薬害による新たな医原病を患者に罹患させることになります。
症状の軽減は、かならずしも病態の改善を示すものではなく、逆に細胞の機能が衰えて症状を感じさせないという悪化の場合もあることを医師及び患者は認識しなければいけません。 - 他の病気との共通点は何か
他の病気として掲げているものは、下顎偏位の方向や周辺の筋肉のねじれ、しこり等の相違が、病状の違いとなっているにすぎません。
勿論、体全体の構造やメカニズムを理解すると、内臓の手術を受けて体に歪みが生じてしまったり、骨折等様々な他の要因もあります。
いずれにしても症状の違いから病名を区別して治療を行うことは適切ではなく、大本の病因把握が何よりも重要です。
検査結果の患者への交付義務化を求めましょう
歯科受診した患者の中には、治療開始前にパノラマ写真撮影を受けた方も多いと思います。
上記の写真を見て、皆さんは自身の写真を手元に持つことの必要性を感じたのではないでしょうか。
特に過去に治療を受けて、次第に噛み合わせが不安定になり、再び治療を受けざるを得なくなったときには、過去の診断、治療の検証も重要であり、そのためには記録を患者は保持しておかなければいけないと強く感じたのではないでしょうか。
憲法第16条に「請願権の保障」の規定があります。
「何人も、………、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、………」と規定されています。
歯科医師法第23条に、診療に関するものの保存期間は5年間、第19条~第21条では、交付できるものは、診断書と処方せんだけです。
昨今は歯科、医科ともに画像診断が数多く行われています。
撮影された自身の画像や処方せん等診療に関する情報を、患者へ交付することを義務化する規定が必要と思います。
薬害事件の裁判では、医療機関での診療録保存期間が過ぎていたために、患者は投与の証明ができずに被害が救済されないということも報道されています。
また、医療過誤裁判を経験された方は、証拠保全しても医師に不利益になるものは提出してもらえず、司法の場で立証できないという苦汁をなめた方も多いと思います。
このためにも診療に伴う諸記録の患者への交付を、法律で義務化すべきと思います。